2024年11月施行のフリーランス法、施行1年で放送・広告128社に是正指導
フリーランス法違反で128社に指導
2024年11月1日に施行されたフリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)は、個人や一人会社でフリーランスとして働く人々を保護する法律です。施行から1年で公正取引委員会は放送・広告業界128社に是正指導を行い、2025年6月には出版大手2社への初の勧告も出ました。企業規模を問わずすべての発注事業者が対象となるため、中小企業も含めた早急な実務対応が求められています。
- 全業種・全規模の発注事業者が対象
- 取引条件の書面明示と60日以内の報酬支払が義務
- 違反には勧告・命令・最高50万円の罰金
2024年11月施行のフリーランス法は、個人や一人法人のフリーランスへ業務委託するすべての事業者に取引条件の明示・報酬の期日内支払・ハラスメント防止など7つの義務を課します。施行後1年で公取委は128社に指導、初の勧告も出るなど執行が本格化しており、業種・規模を問わず企業の実務対応が急務です。
詳しく見てみると
2024年11月1日、フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)が施行されました。この法律は、個人で業務を受託するフリーランスと企業などの発注事業者との間の取引を適正化し、フリーランスが安心して働ける環境を整備することを目的としています。法律が定める「特定受託事業者」とは、従業員を使用しない個人事業主、または代表者1名のみで従業員を持たない一人法人を指します。配送業・システム開発・建設・クリエイター・芸能など、あらゆる業種業態が適用対象です。
発注事業者に課される主な義務は7項目です。業務委託時の取引条件の書面等による明示、業務終了後60日以内の報酬支払、報酬の減額・買いたたき・受領拒否などの禁止行為の遵守、6か月を超える契約での契約解除30日前予告、ハラスメント防止体制の整備、育児・介護等への配慮、募集情報の的確表示が求められます。違反した場合は立入検査・指導・勧告・命令・公表のほか、命令違反には最高50万円の罰金が科されます。
施行後の執行状況を見ると、2024年度に公正取引委員会が着手した違反被疑事件は137件、指導件数は54件に上ります。2025年3月には45名への指導が公表され、同年6月には出版大手の小学館・光文社への初の勧告が出ました。また放送・広告業界では128社が是正指導を受けており、出版・放送・情報通信・サービス業など幅広い業種で執行が進んでいます。違反の多くは「取引条件の明示不備」と「報酬支払期日違反」です。
大企業は既存の下請法対応をフリーランスへ拡張することで対応できるケースが多い一方、資本金1千万円未満で従来の下請法適用がなかった中小企業は、社内制度をゼロから整備する必要があります。契約書・発注書の電子化、支払管理フローの見直し、ハラスメント相談窓口の設置など、発注から支払まで運用全体の点検が求められています。
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- 2024年11月施行・全業種の発注事業者が対象
- 施行1年で128社指導・初の勧告も発出
- 取引条件明示と60日以内報酬支払が最重要義務
























































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