この記事でわかること
  • 特別条項付き36協定を締結している事業場への月45時間以内の一律指導を廃止
  • 今後は健康確保措置(医師面接・勤務間インターバルなど)の実施状況を重点確認
  • 過重労働による健康障害が生じるおそれが高い場合は引き続き厳しく指導
残業規制厚生労働省労基署36協定

厚生労働省は8月19日、残業時間に関する労働基準監督署の指導を9月1日から見直すと発表しました。特別条項付き36協定を締結している事業場に対して「月45時間以内」とするよう求めてきた一律指導を廃止し、各事業場が定めた健康確保措置の実施状況を重点的に確認する方式に変更します。過重労働による健康障害が生じるおそれが高い場合には引き続き必要な指導を行います。

あなたにおすすめの比較記事

詳しく見てみると

厚生労働省は8月19日、労働基準監督署が行う時間外労働(残業)に関する指導方針を9月1日から見直すと発表しました。

労働基準法では、労使の協定(36協定)を締結することで月45時間・年360時間を上限に残業が可能になります。さらに、繁忙期など臨時的な特別の事情がある場合は「特別条項付き36協定」を締結することで月100時間未満(休日労働含む)・年720時間以内まで延長できます。

これまで労基署は、特別条項付き36協定を締結して月100時間未満まで残業が可能な事業場にも、残業時間の実績だけを見て「月45時間以内に抑えるよう」一律に指導してきました。この一律指導について、経営側から「画一的だ」との声があったほか、企業活動の萎縮につながるとの指摘もありました。

9月1日からは、各事業場が特別条項付き36協定で定めている「健康及び福祉を確保するための措置」(医師による面接指導・勤務間インターバルの設定・深夜労働の回数制限など)の実施状況を重点的に確認し、その実施状況に応じて必要な指導を行う方式に変わります。

ただし、過重労働によって健康障害が生じるおそれが高いと判断される場合には、これまで同様に必要な指導が行われます。労働者側からは、今回の見直しによって長時間労働が助長されることへの懸念の声も上がっています。

制度の仕組み

「特別条項付き36協定」と健康確保措置とは何か

特別条項付き36協定は、繁忙期など臨時的な事情がある場合に、通常の上限(月45時間)を超えて最大月100時間未満・年720時間まで残業を認める労使協定です。この協定には「健康及び福祉を確保するための措置」を定めることが法律で義務付けられており、具体的には医師による面接指導・勤務間インターバルの確保・深夜業の回数制限・代替休暇の付与などが含まれます。今回の指導変更では、この健康確保措置が実際に実施されているかどうかを労基署が重点的に確認するようになります。

働き方・労務管理に関する情報を深掘りするなら

楽天市場では労働法・働き方改革・労務管理に関する書籍を幅広く取り揃えています

楽天市場で労務管理の書籍を探す

※本記事のリンクはアフィリエイト広告を含みます

Q&A

9月からの指導変更で何が変わりますか?
特別条項付き36協定を締結している事業場に対して「月45時間以内」とするよう求めてきた一律指導が廃止されます。今後は各事業場が協定で定めた健康確保措置の実施状況を重点的に確認し、その状況に応じて指導が行われます。
今回の変更で残業が増えてしまいますか?
月100時間未満という法律上の上限は変わりません。ただし、健康確保措置が適切に実施されていれば、特別条項で認められた範囲内での残業について「月45時間以内にせよ」という一律指導はなくなります。過重労働による健康障害のおそれが高い場合は引き続き厳しく指導されます。
「健康確保措置」とは具体的に何ですか?
特別条項付き36協定で定める義務のある措置で、医師による面接指導・勤務間インターバルの確保・深夜業の回数制限・代替休暇の付与・健康診断の実施などが含まれます。今後の指導では、これらが実際に実施されているかどうかが重点的に確認されます。
この記事のまとめ
  1. 厚労省が9月1日から残業指導を見直し、特別条項を結んだ企業への月45時間以内の一律指導を廃止
  2. 今後は各事業場の健康確保措置の実施状況を重点確認、措置を怠る事業場には必要な指導を継続
  3. 経営側の「画一的」との声を受けた変更、労働者側からは長時間労働助長への懸念も
なうらぼ編集部より

今回の変更は「残業規制の緩和」と一概には言えません。法律上の上限(月100時間未満・年720時間)は何も変わらず、健康確保措置を実施している事業場に対して「さらに月45時間以内にせよ」という上乗せ指導をやめるということです。

経営側の「画一的すぎる」という指摘は一定の合理性があります。特別条項付き36協定を適法に締結し、医師面接や勤務間インターバルなどの健康確保措置を適切に実施している事業場に対して、法律上認められた範囲を超えて一律に45時間以内を求めることには法的根拠が薄い面もありました。

一方で労働者側の懸念も正当です。「健康確保措置を実施しているから月100時間近く残業させてよい」という解釈につながるリスクがあります。9月以降、各事業場が健康確保措置を形式的でなく実質的に機能させているかどうかの確認が、労基署の重要な役割となります。

働き方・労務管理に関する情報を深掘りするなら

楽天市場では労働法・働き方改革・労務管理に関する書籍を幅広く取り揃えています

楽天市場で労務管理の書籍を探す

※広告・PR含む