フリーランス新法が2023年5月に公布、企業の実務対応が急務に
フリーランス新法5つの実務対応
フリーランスを保護する初めての法律「フリーランス新法」が2023年5月に公布されました。フリーランス人口は約1,577万人に達し、企業がフリーランスに業務委託する機会も増えています。法務担当者が押さえるべき実務上のポイントをわかりやすく解説します。
- 報酬支払60日ルールへの対応
- 契約解除30日前予告義務の徹底
- トラブル防止のための書面契約
2023年5月に公布されたフリーランス新法は、約1,577万人のフリーランスを保護する初の法律です。企業には報酬支払の60日ルール、契約解除の30日前予告義務など実務上の対応が求められます。フリーランスの37.7%がトラブルを経験しており、コンプライアンスとトラブル防止の両面での対応が必要です。
詳しく見てみると
フリーランス新法(正式名称:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)は、2023年4月に成立し、同年5月12日に公布されました。フリーランス保護を主眼とした初めての法律として注目されています。ランサーズ株式会社の「新・フリーランス実態調査 2021-2022年版」によると、2021年10月時点のフリーランス人口は約1,577万人で、日本の労働人口の5人に1人超に相当します。経済規模も約9.2兆円増加しており、フリーランスは日本経済において無視できない存在となっています。
内閣官房が実施した「フリーランス実態調査(令和2年5月)」によれば、フリーランスの37.7%が取引先とのトラブルを経験しています。内閣官房推定のフリーランス人口462万人から試算すると、百万件を超えるトラブルが潜在していると考えられます。トラブルの内容で最も多いのは「報酬の不払い」で、単純な不払いのほか、経費の天引きや報酬の一方的な減額なども含まれます。業種別では運送関係(15.3%)、システム開発(9.8%)、建設関係(9.6%)、デザイン関係(7.4%)の順でトラブルが多い状況です。
フリーランス新法の条文では「フリーランス」という言葉は使われず、代わりに「特定受託事業者」という言葉が用いられています。定義は2つあり、従業員を使用しない個人事業者と、代表者1名のみで従業員を使用しない法人が対象です。企業が実務上対応すべき主なルールとして、報酬支払の60日ルールと再委託30日ルール、そして契約解除・不更新の30日前予告義務が挙げられます。
なお、本法公開後に「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」が令和7年5月23日に公布され、令和8年(2026年)1月1日に施行されました。改正後は通称「取適法」として用語も整理されており、フリーランス新法とあわせて最新の法令動向を継続的に確認することが企業には求められます。
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Q&A
- フリーランス新法は2023年5月に公布された初の保護専門法
- フリーランスの37.7%がトラブルを経験、報酬不払いが最多
- 企業は60日ルールと30日前予告義務への実務対応が必須
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