この記事でわかること
  • 泥酔した会社員男性が警察官にコップの水をかけコップを投げつけ
  • 飲食店店員の通報で警察官が現場に駆けつけたところを逮捕
  • 男の認否は捜査中として明らかにされていない
公務執行妨害山梨県甲斐市現行犯逮捕

8月16日午前3時ごろ、山梨県甲斐市の飲食店駐車場で、甲斐市在住の会社員男性(31)が警察官に対してプラスチック製コップの水をかけ、コップを投げつけた疑いで現行犯逮捕されました。甲斐警察署によると、警察官は飲食店店員からの「泥酔した人がいる」という通報を受けて現場に駆けつけていました。警察官にけがはなく、男の認否は明らかにされていません。

詳しく見てみると

8月16日午前3時ごろ、山梨県甲斐市の飲食店駐車場において、公務執行妨害の疑いで甲斐市の会社員男性(31)が現行犯逮捕されました。

甲斐警察署の発表によると、男は警察官に対してプラスチック製のコップに入った水をかけた後、コップ自体を投げつけ、警察官の職務を妨害しました。警察官にけがはありませんでした。

警察官がその場にいたのは、飲食店の店員から「泥酔した人がいる」との通報を受けて駆けつけたためです。男は泥酔状態にありました。

警察は現在捜査中として、男の認否を明らかにしていません。

法律の基礎知識

「公務執行妨害」で問われると何が起きるか

公務執行妨害罪は刑法95条に規定されており、公務員が職務を執行する際に暴行や脅迫を加えた場合に成立します。法定刑は3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金です。水をかける行為やコップを投げつける行為も「暴行」に該当すると判断されます。泥酔していたとしても故意が認められれば罪に問われます。

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Q&A

公務執行妨害罪の刑罰はどのくらいですか?
刑法95条により、3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金が科される可能性があります。初犯や事案の軽重によって実際の処分は異なります。
泥酔していた場合でも罪に問われますか?
泥酔状態であっても、故意が認められれば公務執行妨害罪は成立します。自ら飲酒して泥酔した場合は「自招酩酊」として責任能力が認められるのが一般的です。
今回の事件で警察官にけがはありましたか?
甲斐警察署の発表では、警察官にけがはありませんでした。男の認否については捜査中として明らかにされていません。
この記事のまとめ
  1. 泥酔した31歳男が警察官に水をかけコップを投げつけ現行犯逮捕
  2. 飲食店店員の通報で現場に駆けつけた警察官が被害、けがなし
  3. 公務執行妨害罪は3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金
なうらぼ編集部より

今回の事件は山梨県甲斐市で起きた公務執行妨害事件です。深夜の飲食店駐車場という場所柄、泥酔者による迷惑行為が警察官への暴行にまで発展したケースです。

「泥酔していたから」という事情は、刑事責任を免除する理由にはなりません。自ら飲酒して泥酔した場合、責任能力があると判断されるのが法律上の原則です。水をかける行為やコップを投げつける行為も暴行として公務執行妨害罪が成立します。

飲酒後の行動が思わぬ犯罪につながるケースは少なくありません。飲みすぎによるトラブルを防ぐためにも、自分自身の飲酒量の管理と、周囲のサポートが重要です。

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