9月から「残業月45時間の一律指導」廃止|法律の上限は変わらない
厚生労働省は8月19日、2026年9月1日から労働基準監督署による時間外労働の監督指導の運用を見直すと発表した。これまで月45時間を超えた場合に一律で削減を求めていた指導方針を廃止し、36協定に定めた健康確保措置が実際に実施されているかを重点確認する方式に移行する。ただし法律上の残業時間の上限そのものは一切変わらない。「9月から残業が増やせる」という理解は誤りで、変わるのは指導の「やり方」だけだ。
- 「残業が増やせる」は誤解。法律上の上限は一切変わっておらず、変わるのは労基署の指導の「やり方」だけだ。
- これまでは月45時間超で一律に削減指導。9月以降は36協定に定めた健康確保措置が実際に実施されているかを重点的に確認する方式に切り替わる。
- 違法な長時間労働への対応は「引き続き厳しく対応」と明記されている。全国に36協定の相談窓口も新設される。
厚生労働省が8月19日、9月1日から労基署の監督指導運用を見直すと発表。月45時間超の一律削減指導を廃止し、健康確保措置の実施状況を重点確認する方式に移行。法律上の残業上限は変わらない。
詳しく見てみると
何が変わり、何が変わらないのか
| 変わること | 変わらないこと | |
|---|---|---|
| 内容 | 労基署の監督指導の「運用方針」 | 労働基準法上の時間外労働の上限規制 |
| 具体的に | 月45時間超の一律削減指導→廃止。健康確保措置の実施状況を重点確認する方式へ | 月45時間・年360時間の上限。特別条項でも月100時間未満・年720時間が上限 |
これまでの指導と9月以降の指導の違い
これまでの指導
月45時間を超えた時点で、労基署が一律に「45時間以内に削減せよ」と指導していた。時間数だけに着目した画一的な運用だった。
9月1日以降の指導
時間数だけに着目した一律指導をやめ、36協定に定めた「健康及び福祉を確保するための措置」が実際に実施されているかを重点的に確認する方式に切り替わる。
具体的に確認される「健康確保措置」の例は以下の通りだ。
・医師による面接指導の実施状況
・深夜業の回数制限
・勤務間インターバルの確保
・有給休暇の付与
・代償休日の付与
これらの措置が36協定に定めてある通り実際に運用されているかどうかが、今後の指導の焦点になる。
法律上の残業時間の上限(変わらない)
| 区分 | 上限 |
|---|---|
| 原則(36協定あり) | 月45時間・年360時間 |
| 特別条項あり(月) | 100時間未満かつ複数月平均80時間 |
| 特別条項あり(年) | 720時間以内 |
| 特別条項の発動回数 | 年6回まで |
これらの数字は9月1日以降も一切変わらない。また、違法な長時間労働が疑われる事業場に対しては引き続き厳しく対応するとされている。
企業が今すぐ確認すべきこと
今回の見直しを機に、企業は自社の36協定に定めた健康確保措置の内容と、それが実際に運用されているかを確認しておく必要がある。「36協定には書いてあるが実際にはやっていない」という状態が、今後の重点確認の対象になりやすい。
全国に新設される36協定の相談窓口でも、確認事項について相談できる。
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Q&A
- 9月1日から労基署の監督指導の運用が変更。月45時間超の一律削減指導を廃止し、36協定の健康確保措置の実施状況を重点確認する方式に移行した。
- 法律上の残業上限は変わらない。月45時間・年360時間の原則上限、特別条項でも月100時間未満・年720時間は引き続き有効だ。
- 違法な長時間労働への対応は継続。全国に36協定の相談窓口を新設。企業は自社の健康確保措置の実施状況を今すぐ確認すべきだ。
























































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